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任意整理

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岡山・倉敷・玉野・総社の任意整理を20年以上主要業務とする弁護士

  25年で700件(過払い金請求を含む)の受任数は信頼の証
  電話無料相談実施中(専用電話086-232-2285)

任意整理

任意整理とは・・・・

 弁護士と消費者金融やサラ金、信販会社、銀行など貸金業者との間で個別に負債総額を減額したり毎月の支払額を減らしたり、将来の金利を免除する示談をし返済を楽にする方法です。当事務所が岡山県トップクラスの受任数を誇る手続です。債権者により対応が異なり随時変更されますので、岡山県の債権者との任意整理の経験が豊富な当事務所への依頼が安心です。
 特にネットで探した遠方の弁護士への依頼はご注意下さい。岡山の裁判所に来なければならない自己破産や個人再生を避けるため安易に任意整理を勧められた結果、再び債権者への返済が滞り当事務所にご相談に来られる方が急増しています。

 都市部はもちろん笠岡市、津山市、備前市、浅口市、瀬戸内市、赤磐市、井原市、高梁市、新見市、真庭市、美作市、西大寺、玉島、水島、児島でも多くの方が任意整理を経験しています。

 利息制限法に違反した金利(グレーゾーン金利)で貸付をしていた消費者金融やサラ金、信販系カードローン会社に対しては、利息制限法の金利で計算しなおした額への減額を求め、銀行系カードローンでは将来の金利を免除したり毎月の返済額を減らすよう交渉します。債務の総額が数十万程度しかなくても可能です。

 但し、信用情報に登録されるので、7年間程度はキャシングやクレジットの利用が制限されます(信用情報の確認方法はCICなど信用情報登録機関のホームページをご覧下さい)。

 弁護士の任意整理に制限はありませんが、司法書士は140万円以下の場合のみです。また、自己破産や個人再生へ方針を変更せざるを得ないケースもありますので、最初から弁護士に依頼するのが安心でしょう。

任意整理の利点

 毎月の支払額が減額されたり、将来金利が免除され完済までの支払総額が減少するので返済が楽になります。

 消費者金融やサラ金からの借金を一本化するため銀行や信販会社のおまとめローンの利用や借り換えでの一括返済、親族による一括返済を考えている場合にも、まずは任意整理の利用を検討して下さい。おまとめローンや借り換えの場合よりも債務の返済が楽になることが多いです。何故なら、任意整理は分割返済でも将来利息がゼロパーセントになることが多いからです。但し、信用情報には登録されます。

 家族や職場に知られる可能性が最も低い債務整理の方法です。

自己破産や個人再生との違い

 任意整理では自己破産や個人再生より債務の減額幅は小さいですが、連帯保証人が付いている奨学金や車の返還を求められる自動車ローンを外して特定の借金だけを対象にできるなど、ある程度自由に債務整理を行なえます。

 また、裁判所に行く必要もなく準備する書類も少ないなど負担が軽く、官報にも掲載されず第三者に知られる可能性はほとんどありません。但し、信用情報に登録される期間は同じです。

任意整理ができないケース

 任意整理は取引開始の当初から利息制限法で定められた金利で計算しなおした借金を3年程度で返済します。中には5年程度の分割返済を認めてくれる貸金業者もあれば、反対に一括返済を求めてくる貸金業者もあります。取引期間が短かったり、大部分の借入が直前にされているようなケースでは短期間での返済が求められることがあります。

 従って、毎月の債務返済額はある程度客観的に決まり、必要な毎月の支払原資が確保できなければ任意整理は難しいでしょう。気を付けて頂きたいのは、返済原資に無理があっても強引に任意整理を成立させ、成立後直ちに辞任する専門家がいることです。できれば最初の相談時に、委任契約はいつまでか確認しておくことをお勧めします。
 

手続に要する時間

 期間的には最も早いケースで弁護士への依頼から支払開始まで2カ月程です。着手金を受け取らないと示談を進めないような事務所もあるようですが、将来利息は免除しても合意日までの利息は免除しない債権者が多いので、示談が遅れればそれだけ支払総額も多くなります。

 携帯電話料金やインターネット代金等をカードで決済している場合には、弁護士に依頼後直ちに決済方法を変更しておいて下さい。債務額が確定しないと示談ができません。

 弁護士に任意整理を依頼したらもう支払いをする必要はありません。振込払いの場合は振込をしないで結構です。但し、口座からの引き落としの場合には弁護士に依頼後1カ月程度は引き落としが止まらない場合がありますので、引き落とし日の前日には残高調整をして引き落とされないようにして下さい。支払いをしなくても弁護士より受任の通知を受けた債権者から本人への督促はありません。万が一、督促の電話があった場合でも弁護士に依頼した旨を伝えるだけで以後電話はなくなります。しかし、債権者の事務処理上、督促状や請求書などが自宅に届く場合がありますのでご注意下さい。

任意整理後の返済方法

 依頼者本人が各債権者ごとに振込手数料を負担して送金するのが原則です。返済日までにお金が債権者に着金することが必要です。早めの返済は問題ありません。支払いが遅れたり、困難となったような場合には早めにご相談下さい。

 再度の任意整理や自己破産、個人再生など他の債務整理の方法を検討しましょう。

不動産の任意売却

 不動産の任意売却とは、担保が設定されている自宅土地建物やマンションを第三者に売却し、売却代金を担保権者に支払って担保を抹消してもらう手続です。残っている債務の方が売却代金より高くても可能で債務整理の手段としてよく使われます。

 担保権者への支払いを延滞したまま放置しておくと競売(差押え)にかけられ任意売却より低額で売却され、売却後の残債務が多額となり自己破産するしかありません。

 任意売却をすれば競売(差押え)の場合よりも残債務が減額されるので、分割払いによる示談が可能となったり、逆に剰余金が出てそれを他の借金の支払いにあてて自己破産を回避できることもあるでしょう。

 裁判所からの競売開始決定があっても落札されるまでは任意売却ができるので、あきらめずに一度ご相談下さい。任意売却についてもう少し詳しく知りたい方は任意売却の実際をご覧下さい。

昔の借金と時効のご相談

 最近目立ってきた相談が、10年以上返済をせず請求もなかったのに、突然債権を譲り受けた会社や債権回収会社、弁護士事務所から督促状が届いたというご相談です。督促状には直ちに連絡するようにとか、和解に応じる用意があるとか、返済がないと法的手続きに着手するとか記載されているのが通常です。

 原則、弁済期日あるいは最後の返済から5年で時効期間が経過しますが、債権を消滅させるためには時効の意思表示をする必要があります。時効の意思表示は通常は内容証明郵便で行います。ご自身ですることもできますし手数料を支払って弁護士に依頼することも可能です。大切なのは慌てて直接相手方に電話をしないことです。そこでの話の内容次第ですが時効の意思表示が出来なくなる場合があります。相手方から連絡があった場合にはとりあえず「昔のことで思い出せないので調べたうえで回答する。」とだけ答えて直ちに弁護士にご相談下さい。

 また、パソコンや携帯電話でアダルト系サイトに接続しただけで請求画面が表示されたり請求メールが届くような場合がありますが絶対にメールや電話をしないで下さい。ほとんどの場合支払義務はありません。それでも心配であればご相談下さい。
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