岡山・倉敷・玉野・総社の任意整理を20年主要業務とする弁護士
25年で700件(過払い金請求を含む)の受任数は信頼の証
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任意整理の専門的知識
成否の基準
借金残高を3年で分割返済できるかが一応の基準です。債権者によっては5年の分割返済を認めてくれたり、取引期間が数か月程度だったり直前に借入れがあるような場合には1年以内での返済を求めてくるような場合もあります。任意整理は相手方が同意しないと成立しません。
借金の残高はある程度の予想が可能です。しかし、希望の期間の分割返済に債権者が同意してくれない場合には、毎月の返済額が返済可能額を上回り自己破産や個人再生に変更せざるを得ない場合があります。
弁護士や司法書士の中には、借りてるものは返すのが当たり前でしょうとか、とりあえず任意整理で頑張ってみましょうとか、もっともらしい理由で任意整理を成立させる専門家もいます。しかし、自己破産も個人再生も法律で定められた適法な手続です。今後の収入と支出から最も適切な手続を選択して下さい。
一部の債権者のみの任意整理
自己破産や個人再生と異なり一部の債権者のみを対象にできます。連帯保証人が付いている奨学金や車のローンを除外することが可能で、岡山や倉敷でも任意整理を希望される相談者の方は多いです。しかし、除外した債権者にはこれまで通りの金額での返済が続くので、そのうえで対象とした債権者への返済が3年以内にできるかどうかが重要になります。
また、とりあえず毎月の返済額の多い債権者だけを対象とするとか、利用を継続したいカードを除いて対象とするとか、残高が少ない債権者を除いて対象とするとか、弁護士費用の関係から時期をずらして数社づつ対象とすることも可能です。
任意整理後の支払方法
示談書内に相手方の振込先口座が記入されているので、毎月返済日までに着金するよう直接各債権者に対し振込入金をして下さい。振込は早めにして差支えありません。
当法律事務所では、他の多くの法律事務所と異なり任意整理成立後直ちに辞任するようなことは致しません。返済が遅れた場合の債権者からの督促は弁護士に対してするよう指示しているので弁護士から督促させて頂きます。但し、毎回返済が遅れるとか督促しても一向に返済をして頂けないような場合には弁護士が辞任せざるを得ません。辞任した場合任意整理は無効にはなりませんが督促は直接本人にいくようになります。
完済まで責任をもつ覚悟で最初のご相談から各債権者との協議、合意までしておりますので安心してお任せ下さい。
成立後の分割払いが認められなくなるのはいつか
任意整理における通常の合意では支払いを2回分怠った場合には一括での支払義務が発生するとの合意をしています。つまり分割金が5000円の場合には延滞が1万円以上に達した時点で期限の利益を喪失し、その後は5000円づつ支払わせてくれとはいえず借金残高を一括で支払う必要があるのです。従って、毎回毎回10日づつ遅れて支払っていても遅れているのは1回分に過ぎず2回「分」怠ってはいないので期限の利益の喪失はありません。
このようにいつ期限の利益を失うかについては示談書の内容で異なります。専門的で分かりづらい文章かもしれませんが、必ず示談書の内容をしっかり確認して期限の利益の喪失とならないよう注意して下さい。しかし、一旦期限の利益を喪失しても二回目の任意整理をすればその後も分割で支払うことは可能ですので依頼をした岡山や倉敷の弁護士にお願いしてみて下さい。
任意整理で合意した支払いができなくなったら
二回目の任意整理で毎月の支払額を減額するか、自己破産や個人再生などその他の方法を検討します。手続費用も新規受任の場合よりも減額させては頂きますが別途必要となります。一番避けるべきはそのまま放置することですので心配せずに専門家である岡山や倉敷の弁護士にご相談下さい。
当事務所では、返済可能性を十分に検討したうえで任意整理を行っておりますので、ほとんどの依頼者の方が予定通り完済されております。ただ、中には様々な事情で返済が遅れる方もおられますが、その場合でも当事務所から債権者に対し事情を説明し一緒に完済を目指します。不幸にも失業等で収入が減少したり途絶えたりしたような場合には上記のような対応をさせて頂くことになります。