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岡山・倉敷・玉野・総社の個人再生を20年以上主要業務とする弁護士

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個人再生の専門的知識

支払総額

 小規模個人再生という手続の場合、利息制限法上の残高合計の5分の1(住宅ローンを引き続き支払っていく場合の住宅ローン残高を除く)と財産評価額合計のどちらか高い額を3年で支払うのが原則で、3年では難しい場合には5年の返済も可能です。

 給与所得者等再生という手続の場合にはさらに比較する額として可処分所得の2年分という基準がありますが、これは計算が複雑ですので実際に計算してみないと正確な金額は分かりません。通常は小規模個人再生よりも給与所得者等再生の方が支払総額は多いです。

 

親族や知人からの借入れ

 個人再生では全ての借金が対象となり、親族や知人からの借入れも借金なので原則対象となります。

 予め支払いをしてしまった場合にはその金額を財産価値総額に含めるので、返済総額が高額となり再生計画案の策定が不可能になる場合もあるでしょう。借金の時期や額、目的などで対策も異なりますので必ず弁護士に相談してから判断して下さい。

 

財産の処分

 個人再生においては自らの財産を処分する必要はありません。但し、財産価値総額以上の額を原則3年以内で返済する必要があるので財産評価額が多い場合には財産を処分しないと支払いができないこともあるでしょう。個人再生と生命保険の関係についてはコチラ。退職金の関係はコチラをご覧下さい。

債権者の反対

 小規模個人再生は一定の債権者が反対すると認められません。そこで一定数以上の反対が確実に予想されるケースでは、支払総額は増えますが反対があっても認められる可能性のある給与所得者等再生という手続の選択が適切です。

 通常は反対する債権者は少ないのであまり心配はいらないですが、常に反対することで有名な会社が含まれていたり、直近に多額の借入れをするなど借りかたに問題があったり、個人の債権者がいるような場合には注意が必要でしょう。

 

手続の流れ(岡山・倉敷・津山等)

 まず支払いを止めた翌月から個人再生に基づく支払いが再開されるまでの間、返済予定額を弁護士のもとに積み立てて下さい。積立は認可決定が下りるまで続きます。裁判所への申立後は、裁判所からの質問事項が書面で弁護士に伝えられるので準備をして回答します。回答後、弁護士と一緒に裁判所に出頭して5分程度裁判官から事情を聞かれ、その日か翌日に開始決定が下ります。倉敷市の人は倉敷の裁判所、津山市の人は津山の裁判所となりますので安心して岡山市の弁護士にご依頼下さい。最近は一度も裁判所に出頭する必要のない場合も多いです。

 その後は弁護士と裁判所との間で再生計画を策定し、計画が認められたら個人再生の認可決定が下ります。支払いの再開は最初に裁判所に出頭した日から5カ月程度先です。

個人再生認可後の支払い

 再生計画が認可されたら、毎月の返済額や債権者の振込先口座をお伝えしますのでその後の支払いはご自身でして下さい。それまでに弁護士のもとに積み立てて頂いた金員のうち弁護士費用を控除した残金は返金致します。その後は岡山や倉敷の裁判所の監督もなく経過を報告する必要もありません。

 当事務所では再生計画が認可されても直ちに代理人を辞任することなく完済まで継続させて頂くサービスをしております。従って、返済が遅れた場合の債権者からの連絡は弁護士に入りますので返済期間中も安心です。しかし、延滞が続いたり一向に支払いがない場合には辞任せざるをえなくなります。辞任後は延滞の場合直接申立人に対し債権者からの督促があります。

個人再生計画どおりの支払いができなくなったら

 一時的に支払いが困難となっただけで数回分を纏めて返済できる見込みがあるときにはその旨を弁護士から債権者に連絡すれば何とかなる場合が多いです。

 継続的に計画通りの返済が困難となった場合、返済開始からそれほど期間が経過していなければ返済期間を延長するとか二回目の個人再生か自己破産を検討します。あと少しのところまで返済が進んでいれば上記2つの方法以外にその後の支払いを免除してもらう方法もあります。

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