代表的な免責不許可事由と裁量免責
その1 不当な財産価値減少行為
債権者を害する目的で、支払いができない状態になってから、現金、預金、保険、不動産等の財産を隠したり、誰かに贈与したり、無駄遣いすることは免責不許可事由です。
但し、財産の種類、価値、処分の時期、債権者に与えた影響等が考慮され裁量で免責される可能性があります。
その2 不当な債務負担及び不利益処分
破産手続の開始を遅らせるため、とても不利な条件で借入をしたり、クレジットで購入した商品をとても安く転売することは免責不許可事由です。
但し、その時期、金額、回数、借金総額に占める割合等が考慮され裁量で免責される可能性があります。
その3 不当な偏波弁済
知人や親族からの借金、親族や知人に保証人になってもらっている借金だけを自己破産の前に支払ってしまうことは免責不許可事由です。
但し、動機、他の債権者に与えた影響、破産に至った事情が考慮され裁量で免責される可能性があります。
その4 浪費など著しい財産減少行為及び債務負担行為
破産者の収入に不釣り合いな高級品の購入、旅行、飲食や遊興、ギャンブル、先物取引やFX取引などの投機的な取引で多額のお金を使ったり借金をすることは免責不許可事由です。
但し、それらの態様、時期、期間、金額、その後の態様等が考慮され裁量で免責される可能性があります。
その5 詐術による信用取引
破産申立前1年前から破産手続開始決定までの間に、返済ができないことが分かっているのに嘘をついてお金を借りることは免責不許可事由です。
但し、行為の悪質性、債権者とのこれまでの関係、金額、借金総額に占める割合、使途等を考慮され裁量で免責される可能性があります。