借金問題一筋に25年の実績と強さを誇る 西村法律事務所 岡山市北区弓之町8番19号 TEL086-232-5550

岡山・倉敷・玉野・総社の自己破産を20年主要業務とする弁護士

  25年で360件(破産管財人を含む)の受任数は信頼の証
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自己破産の専門的知識

親族や知人からの借入れ

 全ての借金が対象となり、親族や知人からの借入れも含みます。予め多めに返済したり返済を続けたりすることはできません。

 予め返済した場合には破産管財人から相手方に返還を求めるなど相手方に思わぬ迷惑をかけるうえに、費用も数十万円程度多めに必要になる可能性があります。

 但し、手続が終了した後に任意に返済を続けることは許されているので、知人や親族への対応についても専門の弁護士にご相談下さい。

破産管財人

 一定額以上の財産がある場合あるいは借金の原因に問題があったり過去に自己破産の経験がある場合には、破産管財人という弁護士が選任されて財産を処分したり、破産に至る経緯を調査していきます。管財人が選任される場合には費用が数十万円余分に必要で、自己破産手続終了まで管財人の指示に従わなければなりません。破産者宛ての郵便物も全て破産管財人に配達されますのでご注意下さい。

 管財人は中立的な立場で財産の換価をしたり破産に至る経緯を調査するので、申立代理人の弁護士とは見解が異なる場合があることに注意して下さい。考えられる可能性についてはこれまでの経験に基づき予めご説明させて頂きます。裁判官によっても判断が異なることがあるためあらゆる可能性に備えることが大切です。

財産の処分

 自己破産しても生命保険や車など全ての財産を処分する必要はありません。一定額を超える場合にのみお金に換える必要がありますが、その場合でも解約や売却をせずに価値相当額を一定期間内(3カ月~半年程度)に積み立てることによって処分をまぬかれることもできます。
  処分せずに保有することが許される財産の価格は、財産の種類や生活状況などにより、また各地方裁判所ごとに異なる基準があります。そのため、自己破産は地元の弁護士に依頼するのがお勧めです。

 財産の処分は破産管財人の権限ですが、ある程度の裁量があるのでご自身の事情や希望を管財人に相談してみて下さい。

手続きの流れ

 申立後、裁判所からの質問事項が書面で弁護士に伝えられ準備のうえ回答します。特に問題がなければ回答後1週間程度で、特別な事情があればさらに弁護士と一緒に裁判所に出頭し5分程度裁判官から事情を聞かれ、その日か翌日に自己破産の決定が出ます。裁判所に出頭する日は2~3週間前にはお伝えできます。

 財産の少ない方で借金の原因に特に問題がない場合には破産管財人は選任されず同時廃止となって手続(破産者の財産をお金に換えて債権者に配当する手続)は自己破産の決定と同時に終了です。同時廃止の場合、最初の事情聴取時に次回の期日(3カ月程度先)が指定され、指定された日に弁護士と一緒に裁判所に出頭して5分程度裁判官から説明を受け、その後約2週間で免責決定が出され手続は終了です。

 財産が一定額以上ある方あるいは借金の原因に浪費や遊興、投資などの問題がある方、過去に破産の経験がある方は自己破産の決定と同時に管財人が選任され、その後その指示に従い説明や財産の処分への協力をします。決定後は3カ月に1回程度弁護士とともに裁判所に出頭し、財産の処分と債権者への配当が終わると同時廃止の場合と同様に免責決定が出ます。自己破産の決定から1年以内に終了するケースが多いです。

 

自己破産後の返済

 自己破産すれば税金や養育費等一部の非免責債権を除いてすべての債務の支払義務はありません。滞納している税金は同時廃止の場合なら手続中から早めに県や市と支払方法について協議して支払いを開始して下さい。管財人が就いた場合には破産財団からどのくらい税金の支払いができそうか管財人と相談してから支払いを検討して下さい。

 非免責債権以外の債権については支払義務はないですが、手続が全て終了した後に一部の債権者にだけ自ら任意に返済をすることは許されています。但し、手続が終了するまでは一切返済をしないように注意して下さい。

再度の自己破産

 一度自己破産したからといって二度とできないということはありません。事情によっては可能ですが一度目よりは厳しい審査がなされ、特に一度目から7年以内の自己破産が認められるためには同情できる事情が必要です。

 でも可能性がある限り諦める必要はありません。相談は無料ですので心配せずに岡山や倉敷の専門の弁護士にご相談下さい。何か良い方法がないか一緒に考えましょう。
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